第1科目【労働関係】

労働基準法

働くルールの土台。数字を正確に

1労働時間・休憩・休日・年休

項目基準
法定労働時間1日8時間・1週40時間(休憩を除く)
休憩6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上
法定休日毎週1回または4週4日以上
年次有給休暇6か月継続勤務+全労働日の8割以上出勤で10日付与。年5日は取得させる義務
時間外労働原則禁止。36協定の締結・届出で可能になる
📌
衛生管理者・診断士で学んだ労働法と重複。社労士ではさらに細かい要件と例外まで問われます。

2賃金と割増・解雇

項目基準
賃金支払の5原則通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日
割増賃金(時間外)25%以上(月60時間超の部分は50%以上)
割増賃金(深夜)25%以上(22時〜翌5時)
割増賃金(休日)35%以上
解雇予告少なくとも30日前に予告、または30日分以上の解雇予告手当
⚠️ 割増率(25/35/50%)と日数(30日)は頻出かつ混同しやすい。数字早見表で固めること。

労働契約・就業規則・母性保護

項目内容
労働条件の明示契約時に賃金・労働時間などを明示(一定事項は書面交付
就業規則常時10人以上で作成・届出。労働者側の意見を聴く(同意は不要)
年少者満18歳未満は深夜業・危険有害業務などに制限
産前産後産前6週(請求)・産後8週(就業禁止)
育児時間生後1年未満の子を持つ女性は1日2回・各30分
📌
就業規則は「10人以上・意見聴取(同意不要)」、母性保護は「産前6週・産後8週」が頻出。衛生管理者教材と重複する数字。

3理解度チェック

Q1. 時間外労働の割増賃金率(原則)は?
Q2. 休日労働の割増賃金率は?
Q3. 解雇予告は少なくとも何日前?
Q4. 就業規則の作成・届出義務がある規模は?
Q5. 産前産後休業の期間は?

4じっくり理解

かみ砕くと?

労働基準法は「働く人を守る最低ライン」を定めた法律。これを下回る労働契約は、その部分が無効になり、法律の基準に置き換わります。「最低限ここは守れ」というルール集だと思うと読みやすい。

具体例で見る(年次有給休暇)

4月1日入社の人は、6か月後の10月1日に、その間の出勤率が8割以上なら年休10日がもらえます。「入社してすぐ10日」ではなく「半年+8割出勤」が条件、という順序が大事。

📌
覚え方:割増賃金は「時間外25・休日35・深夜25、月60時間超は50」。休日だけ35と高いのがポイント。
⚠️ つまずき:「法定休日」と「所定休日」。週1回の法定休日に働けば35%割増。それ以外の会社の休み(所定休日)の労働は、週40時間を超えた分の時間外25%として扱う。同じ“休日出勤”でも割増率が違う。

5まとめ

3行でおさらい

① 労働時間8h/週40h、休憩45分・1h、休日週1回、年休6か月8割で10日。

② 賃金は5原則。割増は時間外25%・深夜25%・休日35%・月60h超50%。

③ 解雇予告は30日前。数字の混同に注意。