1安全衛生管理体制
| 選任 | 規模・頻度 |
|---|---|
| 衛生管理者・産業医・衛生委員会 | 常時50人以上 |
| 総括安全衛生管理者 | 業種により100/300/1,000人以上 |
| 選任の期限 | 事由発生から14日以内に選任 |
| 巡視 | 衛生管理者=毎週1回、産業医=毎月1回(原則) |
📌
この科目は衛生管理者試験と大きく重複。衛生管理者教材で先に体制と数字を固めておくと有利。
2健康診断・安全衛生教育
| 項目 | ポイント |
|---|---|
| 雇入時健診 | 原則 項目の省略不可・労基署報告は不要 |
| 定期健診 | 1年以内ごとに1回、個人票5年保存、常時50人以上は労基署へ報告 |
| ストレスチェック | 常時50人以上で1年以内ごとに1回。結果は本人へ直接 |
| 安全衛生教育 | 雇入れ時・作業内容変更時などに実施 |
⚠️ 労基法と並ぶ「労働科目」だが、選択式での失点が怖い分野。条文の細部にも注意。
面接指導・作業環境・リスク管理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 長時間労働の面接指導 | 時間外・休日労働が月80時間超+疲労蓄積+本人の申出 |
| 作業環境測定 | 有害な作業場で実施し記録する |
| 特別教育 | 危険・有害業務に就かせる際に行う教育 |
| リスクアセスメント | 危険性・有害性を調査し、低減措置を講じる |
📌
面接指導の「月80時間超+申出」は健康確保措置の頻出ポイント。安全衛生教育の種類(雇入時・特別教育)も整理。
3理解度チェック
Q1. 衛生管理者・産業医の選任が必要な規模は?
Q2. 健康診断個人票の保存年数は?
Q3. 産業医の作業場巡視の頻度(原則)は?
Q4. ストレスチェックの実施義務がある規模は?
Q5. 長時間労働の面接指導の対象は?
4じっくり理解
かみ砕くと?
労働安全衛生法は、労基法から分かれた「職場の安全と健康」専門の法律。第二種衛生管理者試験と中身が大きく重なるので、衛生管理者の知識がそのまま得点になります。
具体例で見る(面接指導)
残業が月80時間を超え、本人が「疲労がたまったので相談したい」と申し出ると、医師による面接指導が会社の義務になります。「80時間を超えたら自動」ではなく「超過+申出」がセット、という条件に注意。
📌
覚え方:体制の人数は「50人で衛生管理者・産業医・衛生委員会」が基準ライン。ここを起点に、総括安全衛生管理者(業種で100/300/1,000人)を枝として覚える。
⚠️ つまずき:健診結果の「本人への通知」は全員に義務。一方「労基署への報告」は常時50人以上の定期健診のみ。「通知」と「報告」は相手も条件も別物——選択式で狙われる。
5まとめ
3行でおさらい
① 体制:50人で衛生管理者・産業医・衛生委員会。選任は14日以内。
② 健診:定期は1年以内ごと、個人票5年保存、50人以上で労基署報告。
③ 衛生管理者試験と重複。先に固めると効率的。