第2科目【労働関係】

労働安全衛生法

衛生管理者の知識がそのまま効く科目

1安全衛生管理体制

選任規模・頻度
衛生管理者・産業医・衛生委員会常時50人以上
総括安全衛生管理者業種により100/300/1,000人以上
選任の期限事由発生から14日以内に選任
巡視衛生管理者=毎週1回、産業医=毎月1回(原則)
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この科目は衛生管理者試験と大きく重複衛生管理者教材で先に体制と数字を固めておくと有利。

2健康診断・安全衛生教育

項目ポイント
雇入時健診原則 項目の省略不可・労基署報告は不要
定期健診1年以内ごとに1回、個人票5年保存、常時50人以上は労基署へ報告
ストレスチェック常時50人以上で1年以内ごとに1回。結果は本人へ直接
安全衛生教育雇入れ時・作業内容変更時などに実施
⚠️ 労基法と並ぶ「労働科目」だが、選択式での失点が怖い分野。条文の細部にも注意。

面接指導・作業環境・リスク管理

項目内容
長時間労働の面接指導時間外・休日労働が月80時間超+疲労蓄積+本人の申出
作業環境測定有害な作業場で実施し記録する
特別教育危険・有害業務に就かせる際に行う教育
リスクアセスメント危険性・有害性を調査し、低減措置を講じる
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面接指導の「月80時間超+申出」は健康確保措置の頻出ポイント。安全衛生教育の種類(雇入時・特別教育)も整理。

3理解度チェック

Q1. 衛生管理者・産業医の選任が必要な規模は?
Q2. 健康診断個人票の保存年数は?
Q3. 産業医の作業場巡視の頻度(原則)は?
Q4. ストレスチェックの実施義務がある規模は?
Q5. 長時間労働の面接指導の対象は?

4じっくり理解

かみ砕くと?

労働安全衛生法は、労基法から分かれた「職場の安全と健康」専門の法律。第二種衛生管理者試験と中身が大きく重なるので、衛生管理者の知識がそのまま得点になります。

具体例で見る(面接指導)

残業が月80時間を超え、本人が「疲労がたまったので相談したい」と申し出ると、医師による面接指導が会社の義務になります。「80時間を超えたら自動」ではなく「超過+申出」がセット、という条件に注意。

📌
覚え方:体制の人数は「50人で衛生管理者・産業医・衛生委員会」が基準ライン。ここを起点に、総括安全衛生管理者(業種で100/300/1,000人)を枝として覚える。
⚠️ つまずき:健診結果の「本人への通知」は全員に義務。一方「労基署への報告」は常時50人以上の定期健診のみ。「通知」と「報告」は相手も条件も別物——選択式で狙われる。

5まとめ

3行でおさらい

① 体制:50人で衛生管理者・産業医・衛生委員会。選任は14日以内。

② 健診:定期は1年以内ごと、個人票5年保存、50人以上で労基署報告。

③ 衛生管理者試験と重複。先に固めると効率的。