第3科目【労働関係】

労災保険法

仕事・通勤のケガや病気を補償するしくみ

1業務災害と通勤災害

用語内容
業務災害業務上の負傷・疾病・障害・死亡。業務遂行性+業務起因性が必要
通勤災害住居と就業場所の合理的な経路・方法での移動中の災害。逸脱・中断があると原則対象外
保険料全額事業主負担(労働者の負担なし)
適用労働者を1人でも使用する事業に原則適用
📌
頻出:業務災害の給付名には「補償」が付く(療養補償給付など)、通勤災害には付かない(療養給付)。この字の有無のひっかけに注意。

2主な保険給付

給付内容
療養(補償)給付治療費。原則 現物給付(自己負担なし)
休業(補償)給付休業4日目から。給付基礎日額の60%(+特別支給金20%)。待期3日
障害(補償)給付障害が残ったとき。年金または一時金
遺族(補償)給付死亡したとき。遺族年金・一時金
葬祭料/葬祭給付葬祭を行う者へ
⚠️ 休業給付は待期3日(労災は通算)+4日目から60%。健康保険の傷病手当金(待期3日連続・2/3)と混同しやすいので横断整理を。

特別加入とその他の給付

用語内容
特別加入本来は対象外の中小事業主・一人親方等が任意で加入できる制度
二次健康診断等給付定期健診で異常所見があった場合の、脳・心臓疾患予防のための給付
介護(補償)給付障害により介護を要するときの給付
第三者行為災害交通事故など第三者の行為による災害。求償・控除の調整がある
📌
労働者でない事業主・一人親方も「特別加入」で労災の対象になり得る点が頻出。二次健康診断等給付も押さえる。

3理解度チェック

Q1. 労災保険の保険料を負担するのは?
Q2. 休業(補償)給付の支給率は?
Q3. 業務災害の給付の名称の特徴は?
Q4. 中小事業主や一人親方が任意で労災に加入できる制度は?
Q5. 通勤災害の給付の名称は?

4じっくり理解

かみ砕くと?

労災保険は「仕事・通勤が原因のケガや病気を、会社の保険料だけで補償する」制度。だから労働者の保険料負担はゼロ。

具体例で見る(休業補償)

業務中のケガで働けなくなったら、まず待期3日(この間は会社が補償)。4日目から給付基礎日額の60%+特別支給金20%が出て、合わせて実質8割がカバーされるイメージ。

📌
覚え方/ひっかけ:業務災害の給付名には「補償」が付く(療養補償給付)。通勤災害には付かない(療養給付)。字の有無で見分けるのが鉄則。
⚠️ つまずき:労災は「全額事業主負担」、雇用保険は「労使で負担」。同じ“労働保険”でも負担者が違う。「労災も折半」と思い込むのが定番ミス。

5まとめ

3行でおさらい

① 業務災害=遂行性+起因性。通勤災害は逸脱・中断に注意。保険料は全額事業主。

② 休業給付は待期3日+4日目から60%(+特別支給金20%)。

③ 業務災害は「補償」付き、通勤災害は付かない。