第4科目【労働関係】

雇用保険法

失業や育児・介護のときの所得を支えるしくみ

1被保険者と基本手当

用語内容
被保険者の種類一般・高年齢・短期雇用特例・日雇
基本手当の受給資格原則、離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上(特定受給資格者等は1年に6か月)
待期期間7日(求職申込み後、通算7日は支給されない)
給付制限自己都合退職などは一定期間 支給制限がある
所定給付日数離職理由・年齢・被保険者期間で異なる
📌
頻出:待期7日(労災・健保の待期3日と区別)、受給資格の「2年で12か月」、特定受給資格者の優遇。

2各種給付

給付内容
求職者給付基本手当など(失業中の生活を支える中心)
就職促進給付再就職手当など(早く再就職した人への手当)
教育訓練給付厚労大臣指定の講座受講費の一部を支給
雇用継続給付高年齢雇用継続給付・介護休業給付
育児休業給付育児休業中の所得補償
⚠️ 保険料は労使で負担(労災と違い労働者も負担)。徴収は徴収法(第5科目)と一体で学ぶ。

所定給付日数と被保険者区分

用語内容
所定給付日数離職理由・年齢・被保険者期間で決まる。倒産・解雇等(特定受給資格者)は手厚い
給付制限正当な理由のない自己都合退職は一定期間支給されない
高年齢被保険者65歳以上の被保険者。求職者給付は一時金
教育訓練給付一般教育訓練・専門実践教育訓練。受講費の一部を支給
📌
所定給付日数は「自己都合」か「会社都合(特定受給資格者)」かで大きく変わる。65歳以上は高年齢被保険者で給付は一時金。

3理解度チェック

Q1. 基本手当の待期期間は?
Q2. 基本手当の原則的な受給資格(被保険者期間)は?
Q3. 育児休業中の所得を補償する給付は?
Q4. 65歳以上の被保険者の区分は?
Q5. 正当な理由のない自己都合退職で受けるのは?

4じっくり理解

かみ砕くと?

雇用保険は「失業・育児・介護などで収入が途切れたときに支える」保険。中心は失業時の基本手当ですが、在職中の育児・介護・教育訓練も対象です。

具体例で見る(待期と給付制限)

退職してハローワークに求職申込み→最初の7日間(待期)は無給。さらに正当な理由のない自己都合退職だと、待期のあとに給付制限期間が加わり、支給開始が後ろにずれます。

📌
覚え方/ひっかけ:待期日数は「労災3日・健保 連続3日・雇用7日」。雇用だけ7日と長い。3つを横に並べて覚えると混同しない。
⚠️ つまずき:受給資格は原則「離職前2年に12か月」。ただし倒産・解雇など(特定受給資格者)は「1年に6か月」でよく、しかも所定給付日数が手厚い。自己都合か会社都合かで扱いが大きく変わる。

5まとめ

3行でおさらい

① 被保険者は一般・高年齢・短期・日雇。基本手当は2年で12か月、待期7日。

② 給付は求職者・就職促進・教育訓練・雇用継続・育児休業。

③ 保険料は労使で負担。待期7日(労災・健保の3日と区別)。