1労働保険料のしくみ
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 労働保険 | 労災保険+雇用保険の総称 |
| 一般保険料 | 賃金総額 × 一般保険料率で計算 |
| 負担 | 労災分=全額事業主/雇用分=労使で負担 |
| 年度更新 | 毎年、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付 |
📌
計算問題が出る科目。概算→確定の差額精算の流れと、賃金総額に含む/含まないものの区別が頻出。
2メリット制と手続
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| メリット制 | 労災の収支率に応じて保険料率を増減(災害が少ない事業所を優遇) |
| 申告・納付 | 原則として年度更新で申告。延納(分割納付)も可能 |
| 労働保険事務組合 | 中小事業主に代わり事務を処理する団体 |
⚠️ 労災・雇用の各法と一体で問われる。計算ルールは数字早見表と過去問でパターンを固める。
保険関係の成立と納付実務
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 保険関係の成立 | 労働者を使用する事業を開始した日に成立。成立届を提出 |
| 概算保険料の延納 | 一定の要件で分割(延納)納付できる |
| 確定保険料 | 年度終了後に確定額を計算し、概算との差額を精算 |
| 印紙保険料 | 日雇労働被保険者について雇用保険印紙で納付 |
| 追徴金・延滞金 | 申告漏れ・納付遅延に対する金銭 |
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「保険関係は事業開始の日に成立」「概算→確定の差額精算」が頻出。延納(分割)の要件もチェック。
3理解度チェック
Q1. 一般保険料の計算の基礎は?
Q2. 毎年行う「年度更新」で申告するのは?
Q3. 災害の少ない事業所の保険料率を優遇する制度は?
Q4. 労働保険の保険関係が成立するのはいつ?
Q5. 概算保険料を分割して納付することを何という?
4じっくり理解
かみ砕くと?
徴収法は「労災+雇用の保険料を、どう計算して納めるか」だけを扱う、いわば“お金の手続き”専門の法律。給付の話は出てきません。
具体例で見る(概算→確定)
年度のはじめに見込み(概算保険料)でいったん前払いし、年度末に実績(確定保険料)で精算します。多く払っていれば返還、足りなければ追加納付。この“予定と実績の精算”が毎年の年度更新。
📌
覚え方:一般保険料=賃金総額 × 保険料率。すべて「賃金総額」が出発点。賃金に含む/含まないものの区別が計算問題の山。
⚠️ つまずき:労働保険の保険関係は「事業を開始した日」に自動で成立する(届け出た日ではない)。成立届は“成立したことを知らせる”手続きにすぎない、という順序を間違えやすい。
5まとめ
3行でおさらい
① 労働保険=労災+雇用。一般保険料=賃金総額×料率。
② 年度更新で確定保険料と概算保険料を申告・精算。
③ メリット制は災害の少ない事業所を優遇。計算問題に注意。