1保険者・被保険者・保険料
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 保険者 | 全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合 |
| 被扶養者 | 主に被保険者に生計を維持される家族(収入要件あり) |
| 標準報酬月額 | 報酬を等級に区分したもの。保険料・給付の計算基礎 |
| 保険料 | 労使折半が原則 |
📌
社会保険(健保・年金)は標準報酬月額が計算の軸。労使折半が原則(労災との違い)。
2主な保険給付
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養の給付 | 医療を現物給付。自己負担は原則3割 |
| 傷病手当金 | 療養のため働けないとき。標準報酬日額の3分の2。待期連続3日後、通算1年6か月 |
| 出産育児一時金 | 出産したとき一時金を支給 |
| 出産手当金 | 産前産後の休業期間中、標準報酬日額の3分の2 |
| 高額療養費 | 自己負担が一定額を超えたとき払い戻し |
⚠️ 傷病手当金の「待期3日(連続)・2/3・通算1年6か月」は頻出。労災の休業給付(待期3日通算・60%)との違いを横断で。
資格・標準報酬・任意継続
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 定時決定 | 毎年、4〜6月の報酬をもとに標準報酬月額を決め直す |
| 随時改定 | 報酬が大きく変動したときに標準報酬を改定する |
| 任意継続被保険者 | 退職後も原則2年、健保を継続できる(資格喪失後20日以内に申請) |
| 適用事業所 | 法人は原則すべて、個人は一定業種・規模で強制適用 |
📌
標準報酬月額は定時決定(毎年)と随時改定で見直す。退職後の任意継続(2年・20日以内)の数字も頻出。
3理解度チェック
Q1. 療養の給付の自己負担割合(原則)は?
Q2. 傷病手当金の支給率は?
Q3. 健康保険の保険料の負担は?
Q4. 退職後も一定期間 健康保険を継続できる制度は?
Q5. 毎年、標準報酬月額を決め直す手続は?
4じっくり理解
かみ砕くと?
健康保険は「仕事以外(私傷病)の医療を支える」保険。仕事・通勤が原因なら労災、それ以外は健保、と入口が分かれます。
具体例で見る(傷病手当金)
私傷病で連続3日休んで(待期)、4日目から標準報酬日額の3分の2が、通算1年6か月まで支給されます。働けない間の生活費の柱になる給付。
📌
覚え方/ひっかけ:休業の給付率は「労災=60%」「健保の傷病手当金=3分の2(約67%)」。労災60・健保2/3と、率を取り違えないこと。
⚠️ つまずき:標準報酬月額は4〜6月の報酬の平均で“毎年”決め直す(定時決定)。この時期に残業が多いと、その年の保険料が高くなることがある——制度の趣旨とあわせて押さえる。
5まとめ
3行でおさらい
① 保険者は協会けんぽと健保組合。標準報酬月額が計算の軸。保険料は労使折半。
② 療養の給付は自己負担3割。傷病手当金は2/3・待期連続3日・通算1年6か月。
③ 出産育児一時金・出産手当金・高額療養費も押さえる。