第8科目【社会保険】

厚生年金保険法

会社員・公務員の「上乗せ」年金

12階建ての年金

階層内容
1階:国民年金全国民共通の基礎年金
2階:厚生年金会社員・公務員が上乗せで加入。報酬比例(報酬が高いほど多い)
被保険者適用事業所に使用される70歳未満の者など
保険料標準報酬月額・標準賞与額 × 保険料率で計算し労使折半
📌
厚生年金の加入者は同時に国民年金の第2号被保険者。基礎年金(国年)と報酬比例(厚年)を合わせて受給する2階建て構造。

2主な給付

給付内容
老齢厚生年金老齢基礎年金に上乗せ。報酬比例で計算
加給年金一定の配偶者・子がいる場合の加算(家族手当的)
障害厚生年金障害等級1〜3級(国年は1・2級まで。3級は厚年のみ)
遺族厚生年金死亡したとき遺族へ。範囲は国年より広い
在職老齢年金働きながら受給する場合、賃金に応じて年金が調整される
⚠️ 障害は厚年が1〜3級、国年が1〜2級という違いが頻出。額・調整基準は毎年改定。

標準報酬・在職老齢・年金分割

用語内容
標準報酬月額・標準賞与額保険料・年金額の計算基礎。賞与にも保険料がかかる
在職老齢年金働きながら受給する場合、賃金+年金が一定額を超えると年金が一部または全部停止
離婚時の年金分割婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割できる
加給年金受給者に生計を維持される配偶者・子がいる場合の加算
📌
在職老齢年金は「働くと年金が減ることがある」しくみ。標準報酬は健保と共通の考え方(賞与にも保険料)。

3理解度チェック

Q1. 厚生年金の年金額の特徴は?
Q2. 障害厚生年金の対象となる障害等級は?
Q3. 厚生年金の加入者は国民年金では何号被保険者?
Q4. 働きながら受給する際に年金額が調整される仕組みは?
Q5. 厚生年金の保険料の負担は?

4じっくり理解

かみ砕くと?

厚生年金は「会社員・公務員が上乗せで入る“2階部分”」。給料が高い人ほど多くもらえる(報酬比例)のが、全員一律の国民年金(1階)との違いです。

具体例で見る(在職老齢年金)

65歳以降も働いて、給料+年金が一定の基準額を超えると、年金の一部(または全部)が止まるしくみ。「働くと年金が減ることがある」のはこの制度のため。

📌
覚え方/ひっかけ:障害等級は「国民年金=1〜2級」「厚生年金=1〜3級」。3級は厚年だけにある、と覚える。
⚠️ つまずき:厚生年金の加入者は、自動的に国民年金の第2号被保険者でもある。だから将来は基礎年金(1階)+厚生年金(2階)の2階建てで受け取る。両者は別物ではなく重なっている。

5まとめ

3行でおさらい

① 年金は2階建て。1階=基礎年金(国年)、2階=報酬比例(厚年)。保険料は労使折半。

② 給付は老齢・障害(1〜3級)・遺族厚生年金、加給年金、在職老齢年金。

③ 厚年加入者は国年の第2号。障害等級の範囲の違いに注意。